失業から開業までの手続きまとめ

私は昨年末で前職を辞め、今年の5月に開業をしました。

その時の手続きや注意点などを忘れないように残しておきます。

「仕事を辞めたい」と思っている方の参考にもなればと思います。

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会社を辞める時の注意点

こちらに関しては、今勤めている会社のルールや業種などにより異なると思います。

私の場合は管理職をしていたので、辞める3ヶ月前には辞職の意志を伝え、その間に引き継ぎを行いました。

労働基準法では最低2週間前に退職届を提出すれば、辞める事はできるとされています。

しかし、それが許される会社は少なく、入社する際に雇用契約書などで「希望する退職日の◯ヶ月前までには退職届を提出し、退職までに引き継ぎなども済ませる。」などの契約が結ばれていると思います。

でも、契約書の内容なんて覚えてない人がほとんどですし、急に会社に来なくなり音信不通になる人もいます。

そこで、辞める時の注意点です。

  1. 退職する時は会社のルールに従い、キレイに辞めた方がいい
  2. 貯金はたくさんあった方がいい
  3. 次の就職先は決まっている方がいい

退職する時は会社のルールに従い、キレイに辞めた方がいい

ここが結構重要なポイントです。

次の就職先が決まっていない場合、ハローワーク(公共職業安定所)に行きますよね?

その時に必要なのが「離職票」が2種類、「被保険者資格喪失証明書」つまり、辞めた事や前年の収入がわかる書類です。

キレイに辞めなかった場合、会社がこれを送ってくれない事がよくあります。

どうにも出来なくて、失業保険がもらえず、求職者支援訓練でお金をもらいながら知識や技術を身につけ、どこかに就職するという方もいるようです。

ただ、ハローワークで発行してくれるケースもあります!詳しくは→こちら

貯金はたくさんあったほうがいい

私もある程度の貯金をしてはいましたが、思った以上にギリギリの生活でした。

自己都合退職となると失業保険をもらうのに3ヶ月の給付制限があり、会社を辞めてから約4ヶ月以上はお金が入ってきません。

就職活動もしながらバイトもしてハローワークにも通い・・・なんて考えると、辞めてから1ヶ月はゆっくりしようかな〜なんて甘い事は言ってられません。

次の就職先は決まっている方がいい

基本的には辞めるまでに次の就職先を決める事を反対する会社はないと思うので(笑)、上記のように大変な思いをしない為に、就職先は決まっている方が良いに決まってます。

なので辞めるまでにはじっくり時間をかけて、しっかり考え行動することをおすすめします。

個人事業になると、今まで会社でぬくぬくと守られて来たことを心の底から実感します。

あの時文句や言い訳ばっかり言っていた自分を殴ってやりたいです(笑)

離職票が届いてからの手続き

私の場合は円満退社で、辞めてからも改めて「お世話になりました。」とご挨拶に行きましたので、辞めて約2 週間ほどできちんと届きました。

まずは、ここで注意点。

離職票2種類・被保険者資格喪失証明書は必ずコピーをとっておく(2〜3枚)

後に説明する諸々の手続きに必要になります。

では、ハローワークに行きましょう。

基本的に住んでいる地区管轄のハローワークに行きます。

ここで必要なものが

  1. 離職票-1
  2. 離職票-2
  3. 被保険者資格喪失証明書
  4. 証明写真 最近のもの(タテ3.0mm×ヨコ2.5mm)
  5. 本人名義の預金通帳(ここに入金されます)
  6. マイナンバーカードor通知カード(私の場合は必要ありませんでした)
  7. 船員保険失業保証書および船員手帳※船員だった方のみ

この持ち物は会社より離職票などと同封され送られてきました(職安からの資料)。

まずは受付に行き、「失業保険の申請に来ました。」などと伝えましょう。

すると、記入用紙を渡されるので、離職票-1を見ながら項目を記入、「Yes」or「No」で答えるシートに記入し提出。

番号札を引いて下さいと言われるので、番号札を引いて待つ。

呼ばれると指定の窓口へ行き、担当の方から以下の説明を受ける。

  • ハローワークをご利用にあたっての説明
  • 受給資格者のしおりの説明
  • 次回来所日と初回講習日時(どちらも同日)

以下の受け取ったものは絶対無くさないように注意。

  • 雇用保険の失業等給付 受給資格者証のしおり
  • ハローワークカード
  • 初回講習のお知らせ

原則的にここに記載の日時は変えれません。が、面接などの重要な用事の場合は相談できるとのこと。

これで申請日の内容は終わりました。

その他の手続きについて

少しだけ話は逸れますが、失業したら行っておくべき手続きがあります。

その年の税金計算は、その年の前年度の収入を基に計算されます。

よって、その年が失業中でお金が無い!となっても時既に遅し。そうならないよう、免除や猶予の申請を検討しましょう。

※ここでハローワークに、離職票2種類・被保険者資格喪失証明書の原本を提出してしまっていますので、コピーをとっていないと手続きできない可能性があります。

  • 厚生年金から国民年金に切り替えと免除
  • 国民健康保険料の減額申請
  • 奨学金の猶予申請
  • 住民税市民税)の支払い方の申請

厚生年金から国民年金に切り替え

会社勤めだった時は、会社の年金保険「厚生年金保険」に加入しているので、退職してすぐに就職のアテが無い場合は「国民年金保険」に切り替えましょう。

その際に、一緒に免除申請もしましょう。

必要なのは

  • 離職票-2
  • 認印
  • 親、配偶者などの年収

住んでいる地区管轄の役所にて手続きをします。

渡された用紙に必要事項を記入し、離職票と一緒に提出。その際に、親や配偶者の年収がわかっている必要があります。

ここで注意するのは、退職した1ヶ月後くらいに自動的に納付書が届くこと。

免除申請の決定には3ヶ月ほどかかるらしいので、申請を行っている場合は払わずに持っておくこと。

年金について詳しくは→こちら(日本年金機構)

国民健康保険料の減額申請

こちらはその他の健康保険に入っていなければ、国民全員が加入する保険です。

なので、何も切り替えをしなければこちらに加入する事になります。

ただ、社会保険には任意継続という方法もあり、国民健康保険に加入するより安く済む場合があります。

あとは、実家の場合は親の扶養に入る事で社会保険に加入する方法もあります。

免除の申請ですが、こちらも住んでいる地区管轄の役所にて以下の提出です。

  • 雇用保険受給資格者証(後に説明するハローワークでもらえるものです)
  • 保険証
  • 認印
  • 身分証明書

奨学金の猶予申請

結構助かったのがこれでした。借りているお金なので、奨学金に免除というものなく、ここでは猶予の申請です。

私は美容学校へ行き、高額な奨学金を借りていましたので、月に1万5千円ほど払っていました。

4年生の大学とかだともっと多いと思います。

ここでは私が借りていた「JASSO(日本学生支援機構)」での申請になります。

※本人確認があるので、奨学生番号がわかる資料などを準備

  1. まずは電話で問い合わせる。
  2. 本人確認(名前、生年月日、登録している電話番号、奨学生番号)
  3. 記入用紙を送ってくれる
  4. 離職票-1、離職票-2のコピー若しくは、雇用保険受給資格者証のコピーを同封し送付

資料を提出し、1週間ほどで猶予の通知書が来ます。

ちなみに猶予期間は1年〜10年まで申請が可能で、途中で猶予をやめることもできます。

良心的ですね。

問い合わせ、詳しくは→こちら(日本学生支援機構)

住民税(市民税)の支払い方の申請

1番厄介なのはこれです。

住民税とは1月1日現在の住所地で、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して課税される税金です。

生きていて、どこかに住んでいれば発生するお金ですね。

ほんと、払うものばかりです。

これも会社に勤めていたときは会社が払ってくれていましたが、辞めた途端に一気に半年分の高額請求がきます。

こちらについては要注意です。

私のように自己都合退職の場合、免除申請は受け付けてくれません。

直接、市税事務所へ行ってみましたが、分割にするぐらいしかできず、とりあえず一括支払いではなく毎月分を払うように手続きをしました。

ハローワーク7日間の待期とその後

ハローワークの申請日より7日間は待期の期間となります。

そして、2回目の来所は指定された時間と場所に出向きます。

まずは初回講習。

ハローワーク内のシステムや設備の説明、今後の流れなどの説明が午前中の1時間ほどあります。

午後に雇用保険説明会が1時間〜1時間30分ほどあります。(時間は受給資格者証のしおりに記載)

ここで雇用保険受給資格者証失業認定申告書をもらえます。

ハローワークでは失業認定日の間に決められた数の就職活動が必要ですが、この初回講習がその1回となります。

なので、指定された初回認定日までは就職活動は必要ありません。

初回認定日に必要な書類

初回認定日は申請日から4週後になっていると思います。

その際に必要な書類は

  • 雇用保険受給資格者証
  • 失業認定申告書
  • 興味のある求人票2〜3枚

失業認定申告書は認定日の間で内職や手伝いなどはしたか?収入は得たか?などを申告する用紙です。

これは必ず、すべて正直に申告しましょう。

あとで不正受給などが見つかれば、3倍返しという恐ろしい結末になります・・・

興味のある求人票は、そこに実際応募しないといけないのではなく、求職者の希望の業種などの確認ですので、気軽に印刷して持って行きましょう!

もちろん、実際に応募してもOKです。

これで就職活動2回目となり、3回目は翌月に来所し、同じく窓口で相談しました。(3ヶ月給付制限の場合です)

認定日と支給

私は給付制限があったので、次の認定日は3ヶ月後(4週×3)でした。

そこでも同じく、雇用保険受給資格者証と失業認定申告書を提出し、その時に開業の意志を伝えました。

ですが、その前日までの給付分はきちんと頂けました。

ここで、一旦私のここまでのスケジュールをおさらいしておきます。

こちらの日の計算は→こちら(シツホさん)←でスケジュール計算すると、とてもわかりやすいです!

たまたまかもしれませんが、認定日から初めての支給まで2日と結構早かったです。

初回の支給についての注意点

初回支給額は少ないので注意!

初回講習を受けた方は、もう自分の総支給額が書いた資料をもらっているかと思いますが、まだの方は自分がいくらもらえるのか気になりますよね?

こちら(keisanさん)←では、「総支給額」「基本手当日額」「初回給付の目安 」などの重要な情報が全てわかります!

計算するには、「離職前6ヶ月間の賃金総額(残業,通勤,住宅手当は含み、賞与,祝金は除く)」が必須です。

離職票をまだもらっていなくても、過去の給与明細を半年分残していれば、大体はわかりますね。

計算すればおわかりの通り、初回支給の認定が終わり支給させる金額は少ないです。

それは「7日間の待期+3ヶ月(28日×3)の制限」が終わった日から、初回支給認定日まで何日あるか?を、基本手当日額でかけて算出しているからです。

例えば、私のスケジュールで基本手当日額を仮に5000円だとすると…

A. 初回来所日(離職票提出日) 1/17
B. 7日間待期 1/24
C. 3ヶ月給付制限 4/24
D. 初回支給日 5/9
E. 基本手当日額 5000円
C – D F. 15日間
E × F  75000円

↑これが初回支給目安です。

もちろん、これは一例で、基本手当日額も初回支給日もそれぞれなので、ハローワークへ行き日程が決まれば計算できます。

再就職手当をもらう為の注意点

再就職手当とは、ハローワークで失業給付の資格がある人が、就職や開業が認められた場合に支給されるお金のことです。

こちらも、上で計算した総支給額に基づいて支給されます。

1.再就職手当の給付率引き上げ

まずは朗報。

今年の平成29年1月1日から「再就職手当」の給付率が最大70%に引き上げられました。

こちらは、

支給日数を所定給付日数の3分の2以上残して早期に再就職した場合→ 基本手当の支給残日数の70%の額 (28年までは60%)

支給日数を所定給付日数の3分の1以上残して早期に再就職した場合→ 基本手当の支給残日数の60%の額 (28年までは50%)

私もそうですが、今年からの人は少しラッキーな気分。笑

2.再就職した時の必要条件

以下の全てに該当する必要がある。

  • 待期が終わっていること。
  • 受給資格に係る離職理由により給付制限がある方は、待期満了御1ヶ月間は、ハローワークまたは職業紹介業者の紹介で就職されたこと。
  • 原則として、雇用保険者となっていること。(①一週間の所定労働時間が20時間以上あること②31日以上引き続き雇用される見込みがあること)
  • 1年を越えて勤務することが確実であると認められる職業に就いたこと。
  • 離職前の事業主(資本、資金、人事、取引等の状況から見て離職前の事業主と密接な関係にある事業主も含む)に雇用されたものではないこと。
  • 雇用保険の手続きのために、最初にハローワークに来られた日より前に雇用が内定していた事業所に就職したものでないこと。
  • 再就職日の前3年以内の就職により次の手当を受けたことがないこと。「再就職手当」「常用就職支度手当」

3.事業を開始する場合の必要条件

以下の全てに該当する必要がある。

  • 待期が終わってから事業の準備を開始したこと
  • 給付制限のある方は、待期満了後1ヶ月を経過した後から事業の準備を開始したこと。
  • 1年を超えて事業を安定的に継続して行うことができる、自立したものと認められること。
  • 事業を開始した日の前3年以内の就職により次の手当を受けたことがないこと。「再就職手当」「常用就職支度手当」

それぞれの条件を良く読み、理解し注意しましょう!

事業を開始して、再就職手当をもらうまでの流れ

開業届や青色申告の仕方、支払う税金については→こちら

前述しましたが、私は初回の支給認定日の時に開業の旨を伝えています。

その時点で

「待期が終わってから事業の準備を開始したこと」

「給付制限のある方は、待期満了後1ヶ月を経過した後から事業の準備を開始したこと。」

「事業を開始した日の前3年以内の就職により次の手当を受けたことがないこと。「再就職手当」「常用就職支度手当」」

はクリアしています。

一番難しいのは「1年を超えて事業を安定的に継続して行うことができる、自立したものと認められること。」

だれ基準だよ。って思いますよね。

誰が見ても、そう認められるものが必要みたいです。

私は、業務委託契約の「証明書」の存在を知っていたので、その際に「ください。」と言って、もらいました。※本来は言わなくてももらえるかも

これを今後、1年以上継続して取引をしてもらえる企業に書いてもらえれば一番確実ですね!

ただ、難しい場合は、クライアントさんとのメールのやり取りや、開始する事業のホームページなどでもOKだったというのも聞いたことがあるので、相談してみて下さい。

私は、企業した先輩が取引をしてくれるとのことで、書いてもらい提出しました。

再就職手当の支給

こちらは、現段階では、事業を引き続き行っているかの確認連絡、入金待ちの状態です。

またこちらに報告しますので、あと少しお待ち下さい。

※6月6日追記

再就職手当が無事振り込まれました!

思っていたより早かったです笑

5月17日 ⑴雇用保険受給資格者証 ⑵開業届けのコピー ⑶上記の証明書 を郵送

6月4日 就業促進手当支給決定通知書が茶封筒で届く

届いたのが日曜日だったのですが、翌日5日に振り込まれました。

おそらく書いている通り、決定日が1日として、そこからおおむね一週間以内に振り込まれるということですね。


最後までお読みいただき、ありがとうございます。

投稿日: 2017-05-23
カテゴリー: Other | 投稿者: NOR
 

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