開業届けと青色申告とその後払わなければいけない税金

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開業届けを出そうと考えているあなた。本当に今のタイミングですか?

ここでは開業届を出した話と、その後、悩まされる税金についてまとめておきます。

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そもそも開業届けって出す必要あるの?

こちらに関しては、どちらでも良いです。

義務ではないので、出さずにフリーランスとしてやっている人もいます。

ただ、事業がある程度軌道に乗ってきたら、確定申告で納税対策をした方が良い場合もあるのでタイミングは大事ですね。

 

開業届を出す

私はネットから届け出を予めダウンロードし、記入してから行きました。

 

開業届→国税庁(個人事業の開業届出・廃業届出)

青色申告→国税庁(所得税の青色申告承認申請手続)

 

個人事業の開業・廃業等届出書

  1. 提出する地区管轄の税務署の名前を記入
  2. 提出する日付を記入
  3. 「開業」に◯
  4. 住所地(自宅で事業を行っている場合)、居所地(住所地以外で長年住んでいて、そこで事業をしている場合)、事務所等(自宅以外で事業の拠点となる事業所がある場合)いずれかにチェック
  5. その住所と電話番号を記入
  6. 氏名、印鑑、生年月日を記入
  7. マイナンバーの個人番号を記入
  8. 職業
  9. 屋号(自由です)
  10. またまた「開業」に◯
  11. 開業日を記入
  12. 青色申告承認申請書」又は「青色申告の取りやめ届出書」は有に◯(青色申告の申請をする場合)
  13. 消費税に関する「課税事業者選択届出書」又は「事業廃止届出書」は無に◯ ※2年前の課税売上高が1000万円を超えている場合は有に◯(これは2年以上前から事業をしていた場合かな?)
  14. 事業の概要 なるべく詳しく書きましょう。
  15. 従業員がいない場合は「計」に0か、全体に打ち消し線で良いみたいです

 

青色申告承認申請手続

書き方はほぼ同じ。

※年間65万円の控除を受ける場合は「複式簿記」にチェック、10万円控除で良い場合には「簡易簿記」にチェックします。

※65万円控除を受けるには、現金出納帳・売掛帳・買掛帳・固定資産台帳・総勘定元帳・仕訳帳にはチェックしておきます。10万円控除の場合は、現金出納帳だけでも良いみたいです。チェックしたものを絶対提出という訳ではありません。

 

以上は一例ですので、参考までにしてください。

 

特に開業届はコピー(写し)が必要になることが多いので、必ずコピーさせてもらいましょう!

私が行った税務署はコピー機が無く、全てもう1枚に書き写しました・・・(あとで保管用にコンビニでコピーもしました)

 

 

開業したら払わなければいけない税金

失業の記事でも書きましたが、今まで会社に勤めていた時は、会社が半分負担してくれていました。

開業すると基本的に就職したことと同じになるので、以下の支払いが必要です。

 

所得税

会社では、源泉徴収により、先払いがされている状態でした。

なので、年末調整で多めに払っていた分が返ってきていましたね。

個人事業主で取引先が報酬を支払い際に源泉徴収をしていれば、その都度所得税を支払っていることになりますが、していない場合は確定申が必要です。

 

住民税

こちらも給与から毎月引かれていたものです。

居住地や前年の所得によって支払額は変わってきます。

会社を辞めると数ヶ月後に納付書が一気に届きます。

決して安い額では無いと思うので、しっかり頭に入れておきましょう。

 

健康保険料

これも差し引かれていましたね。

会社に勤めていたときは、会社の社会保険に入っていたと思いますが、辞めて何もしなければ国民健康保険に自動的に入ります。

会社の健康保険に一時的に継続加入することもできますが、全額払わないといけないので、どちらがお得か考えて手続きしましょう。

業種特有の健康保険もあるので、一度調べてみることも良いと思います。

 

年金

こちらも差し引かれていたと思います。

会社に入っていたときは厚生年金ですが、辞めると国民年金になります。

所得が少ないうちは、免除や猶予の申請をしてなるべく出費を減らしましょう。

年金に関しては最大10年遡って納付ができるので、お金の余裕が出来たら納付するようにしないと、老後にもらえる額がその分減ってしまいます。

 

個人事業税

個人事業を始め、年間の所得(売上 − 経費)が290万円以上である個人事業主は払う必要があります。

売上が290万円を超えていても、確定申告で経費を差し引いて所得が290万円以下であれば個人事業税がかからないので、所得が上がってきたら節税も徹底しておきましょう。

 

税金

課税売上高が1,000万円以上になると、翌々年から支払う義務があります。

課税売上高が1,000万円以下なら免税事業者となり、消費税を支払う義務はありません。

 

 


最後までお読みいただき、ありがとうございます。

投稿日: 2017-05-23
カテゴリー: Other | 投稿者: NOR
 

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